所得に応じた以下のいずれかの額。
(令和7年4月分から)

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※受給者または児童が公的年金等を受給できる場合や、児童が公的年金等を受給できる場合や、児童が公的年金等の加算の対象となっている場合は、手当額と公的年金等の差額が支給されます。

令和3年3月分(令和3年5月支払)からは、障害基礎年金等(障害基礎年金、障害補償年金等)についてのみ、手当額と障害年金の子の加算部分の額との差を児童扶養手当として受給できるようになりました。