次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいがある場合は20歳まで)で次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父または養育者
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が政令で定める程度の重度の障がいを有する児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで壊胎した児童
9 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
ただし、上記に該当している児童であっても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
1 児童及び父または母が日本国内に住所を有しないとき
2 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
3 請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が重度の障が いを有する場合を除く)
4 請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が重度の障がいを有する場合を除く)
5 父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届け出をしていない場合であっても、事実条の婚姻関係と同様にある場合を含む)