父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
18歳までの児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育し、養育者の所得が基準を下回る場合に対象となります。受給するには、市からの認定を受ける必要があります。

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