妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援と経済的負担軽減を目的に令和4年度から開始された「出産・子育て応援給付事業」が、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」として令和7年4月から制度化されました。
妊娠がわかったら(医療機関により胎児心拍が確認できたら)妊婦のための支援給付金の申請ができます。その際、妊娠・出産の不安や困りごとの相談も可能です。
妊婦給付認定後(5万円)、出産予定日の8週間前の日以降のこども(胎児)の数の届出後(5万円×胎児の数)の2回に分けて経済的支援を実施しています。
【お問い合わせ】
こども未来課(こども家庭センター)
0176-51-4431