健康保険の各保険者から、直接医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みがあります。これにより、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができ、直接支払い制度を利用するとあらかじめ現金を用意する必要がありません。
国民健康保険以外の方は、加入している健康保険へお問い合わせください。
(※直接支払制度が利用できない医療機関もありますので、医療機関へお問い合わせください。)
【お問い合わせ】
国保年金課(市役所1階)4番窓口
0176-53-5111(代表)
健康保険の各保険者から、直接医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みがあります。これにより、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができ、直接支払い制度を利用するとあらかじめ現金を用意する必要がありません。
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(※直接支払制度が利用できない医療機関もありますので、医療機関へお問い合わせください。)
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